自分の家に棲みついた動物であっても、勝手に捕獲すると法律違反になってしまう可能性があります。
この記事では、資格なしで駆除できる動物・できない動物、信頼できる駆除業者が持っている免許や資格について解説します。
害獣を駆除(捕獲)するには許可が必要
野生動物は「鳥獣保護管理法」という法律で保護されています。おもにイエネズミ(家ネズミ)以外の動物を捕獲・駆除するには、自治体の許可が必要です。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
許可が「不要」なケース
以下の生き物は「環境衛生に悪影響を及ぼす動物」として鳥獣保護管理法の対象外となっているため、許可がなくても自分で駆除が可能です。
- イエネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)
- 衛生害虫(ゴキブリ、ダニ、ノミなど)
ただし、ネズミであっても、山野に生息する野ネズミ(アカネズミなど)は保護対象となるため注意してください。
許可が「必要」なケース
以下の動物は鳥獣保護管理法で保護されています。捕獲カゴや罠を使って捕まえるには、自治体の許可が必要です。
- ハクビシン
- イタチ(※メスは非狩猟獣に指定されているなど細かい規定あり)
- アライグマ
- タヌキ
- コウモリ など
害獣駆除のプロが持っている免許・資格

害獣駆除業者は、駆除に必要な免許や専門的な資格を取得した上で、法令を遵守して作業を行っています。
依頼を検討する際は、以下の免許や資格の有無が優良業者を見分けるポイントになります。
わな猟免許
ハクビシンやイタチなどの野生動物を捕獲するための箱罠(はこわな)などを使用するために必要な、都道府県知事が認める免許です。
この免許を保有するスタッフが在籍していないと、法律に基づいた適正な捕獲作業ができません。
網猟免許
網を用いて鳥獣を捕獲するための免許です。
おもに鳥類や小動物の追い出しや捕獲後の防除作業などを行う際に必要とされます。
銃猟免許(第一種・第二種)
銃器を用いて鳥獣を捕獲するための免許です。
一般の害獣駆除業者で使われることは稀ですが、駆除鳥獣の捕獲や、地方自治体から委託された有害鳥獣駆除作業を行う際に必要とされます。
防除作業監督者
厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に与えられる国家資格です。
おもにビルや商業施設などの、ネズミ・昆虫等の防除に関する監督を行うための資格で、衛生管理や毒エサ(殺鼠剤)の取り扱いに関する高度な知識がある証明になります。
資格だけじゃない?優良業者を見分ける3つのポイント
免許・資格の有無はもちろん重要ですが、それ以外にも優良業者を見分けるポイントがあります。
①「捕獲」だけでなく「侵入経路の封鎖」もできるか
わな猟免許を保有し、動物を捕まえることができても、侵入口を塞がなければ別の個体が入ってきてしまいます。
侵入経路を特定するには、動物の生態と建物の構造を理解し、適切な材料と工法で塞ぐ技術が必要です。どのような材料を使ってどのように侵入口を塞ぐのか、具体的に説明してくれる駆除業者を選びましょう。
②損害賠償責任保険に加入しているか
天井裏での作業中に天井を踏み抜くなど、予期せぬ事故で建物を傷つけてしまう可能性はゼロではありません。
万が一のときも、損害の賠償責任保険に加入している駆除業者であれば安心して作業を任せることができます。
③現地調査と見積もりが明確か
あらかじめ聞いていた料金と最終的な請求額が違う、という費用に関するトラブルが稀に起こります。
トラブルを防ぐためにも、現地調査を無料で実施してくれるか、見積もりが明朗で内訳をしっかり説明してくれるか、よく確認しましょう。内訳が曖昧な「駆除一式」といった見積もりを出す業者は避けるべきです。
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害獣駆除には、鳥獣保護管理法による法的な制限、害獣との接触や糞尿からの病原菌の感染リスク、侵入口を塞ぐ施工技術といったハードルがあります。
害獣問題を安全かつ確実に解決し、再発を防ぐためには、専門的な知識と免許を保有する駆除業者に依頼することが賢明な選択といえるでしょう。
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